車買取専門業者との売買契約におけるトラブル(瑕疵担保責任)に関する質問です。
車買取専門業者(以下業者とします)に車を下取り査定を依頼しました。
事故歴のある車(事故を起こしたときは保険を使ってディーラーの修理工場にて修理しています)であったため、そのことを伝えた上で査定してもらったところ30万円といわれました。
その金額に納得し、売買契約を締結した上で売却し、引き渡し、入金、名義変更等が無事完了いたしました。
車の引き渡しから2ヵ月ほどたったのち業者より連絡がありました。
その業者がいうには・私がのっていて起こした事故時の車の損傷状況が業者の査定時に把握していたよりも悪い状態であった。
・業者がその車を転売(?
)したときに転売先にてその悪い状況であることが発覚した。
・それが原因で業者は転売先からのクレームをうけており、やむをえず値引きしたため、利益がでていない(赤字だそうです)・私が起こした事故が原因なのでこちらにもいくらか負担してほしい(いくらかお金を返還してほしい)。
とのことでした。
私とすれば事故車であることを隠していたわけでもないし、その際の修理も新車で購入したディーラーにて行っていることから、「業者がしっかり査定しなかったのが悪い!」という思いで、下取り金額の返還には応じないつもりです。
ただ、業者との売買契約には次の条項があります。
(瑕疵担保責任) 本自動車に隠れた瑕疵があった場合には、乙(業者)は甲(私)に対し、瑕疵の修補又は売買代金の減額を請求できるものとする。
但し、瑕疵の存在によって、本契約の目的を達することが困難であると推認されるときは、乙は本契約を解除できるとともに、支払済売買代金の返還要求も同時に行うものとし、この場合、甲は乙に対し一切異議を申し立てることなく、これを応諾し、受領済売買代金を変換する義務を負うものとする。
本条による瑕疵担保責任は、契約成立のときから6か月間が経過した時又は乙が瑕疵の存在を知った時より3か月経過したときに消滅する。
売買契約成立からはまだ2ヵ月ちょっとしかたっていないため、この条項が適用され、最悪の場合契約解除になるのでは?
と心配しています。
こういった経験をこれまでされたかた、中古車売買にお詳しいかた、法律にお詳しいかた、どなたでもかまいません。
この条項が適用する可能性やアドバイス等ありましたらご教授いただければ幸いです。
正確な答ではないのですが。
あなたとしては「裁判でも起こしたらどうですか?
」という姿勢でよさそうな気がしますけどね。
実際、返金を依頼されたから返すというようなものではないと思われます。
考え過ぎかもしれませんが、業者の中の個人が、勝手に小遣い稼ぎをしているだけのようにも思える程、ありえない要求だと感じますので。
トラックを売却しようとしてます。
ZEALという会社からよく電話があります。
どなたか知っていますか?
最近よく車買取の電話がかかってきます。
不必要なトラックなので売却しようと考えています。
ZEALという会社はどのような感じなのでしょうか?
結構しつこく電話がありますが高く買ってくれるのでしょうか?
知っている方教えてください。
まずはZEALの査定額を聞いて、他の買取り業者にも査定を致した方が良いと思います。
そこから一番高い業者に売却するのが良いですね。
http://gaisyasatei.web.fc2.com ちなみに、私は複数社に査定を依頼して8万円アップしましたよ。
中古車の買取での売買契約を白紙に戻せますか?
先日、車買取業者に査定に来て頂き、車を確認したうえで中古車の売買契約を結びました。
しかし、後日、検査をしたところ、骨格部分に修理跡が発見されたので、半額しか支払えません、との回答がきました。
私は事故を起こしたことがなく、その中古車を買ったディーラーにも事故車としては売っていない、(その後の整備もそのディーラーにお願いしていたため)また事故車ではない、といっています。
私が事故を起こしていなく、修理跡の原因としてディーラーが考えられるため、契約を白紙に戻し、ディーラーに買取をさせたいと思っております。
しかし、買取業者からは、売買条約の中に、売買契約後の改竄の発覚に当たるとして、あくまでも半額での買取を主張しております。
お互いが知りえなかった事象による新たな条件が発生し、その後の半額での買取条件は合意できないため、すでに結んだ売買契約は白紙とすることはできないのでしょうか?
契約書を白紙に戻す事などできません。
その為の契約書ですので…契約書の内容をよく読んでください。
契約破棄の場合の罰金が記載されているかと思います。
相場では契約金額の10%が違約金となります。
100万で契約したならば10万の違約金をあなたが買取業者に支払います。
そうすれば契約解除は可能です。
あなたが事故を起こしていなくとも事故車であるという事実が本当ならばその車は事故車なのですからそのくらいの価値にしかならないというのが現実です。
買取店とゴネると最悪裁判で・・・という事になりますよ。
買取専門店であればほぼ例外なく専任の弁護士がいます。
契約書を一方的に破棄する事になりますから間違ってもあなたに勝ち目はありません。
故意であろうがなかろうが、事故車であるという事実は曲げられません。
問題なのは事故車を事故車でないとして売ったディーラーです。
恐らく当時のディーラー査定員の見落としでしょう。
ディーラーに買取店で最初に買い取ってもらった金額+違約金を含めて買い取ってもらい、違約金は買取店に渡すというのが正当です。
ディーラーとしても事故車を売っているなんてことが広まると困るわけですから嫌とは言えないと思いますよ。
勘違いされてる方がいらっしゃるようですが、契約書を発行する商品はキャンセルができない事を明確に書面に記載する為に契約書を発行するのです。
通常の商品とは根本的に違います。
因みに自動車は法律によりクーリングオフ適用外となります。
ガ○バー、ラ○ット、その他諸々すべての買取専門店で修復歴車と発覚した場合の減額条件を契約書に記載しています。
こういった事例は頻繁に起こっていますから。
因みに私は以前5年間ほど買取専門店に勤務していました。
年間の買取台数が400件ほどの店です。
その5年間でこのような事例は私の店舗だけでも30件はありました。
そのうち裁判までいった事例は1件、上記のような違約金で解決した事例が5件ほど、その他はすべて減額再契約となってます。
事故発覚前の金額そのままで買取となった事例は1件もありません。
ただし、当初の金額の半額という事ですが、買取店との相談で2/3程度にまで金額を上げる事は可能かもしれません。
どうしても信じられないのであれば買取店にゴネてみてください。
最終的には裁判となりますよ。
契約書に事故発覚後の減額、キャンセル不可の内容、そしてあなたの印鑑があるのなら常識的にも法律的にも契約書は有効となる訳ですから裁判での勝ち目はありません。
家にしても建ててる途中で「やっぱりやめた」なんてことはできないでしょ?
そういうことができないように契約書には契約内容やキャンセルの際の決まり事が記載されています。
消費者契約法についてですが、ものすごい勘違いをされているようなので・・・消費者契約法とは詐欺に値するような例えば違約金が契約金の80%といった極端に悪質な契約に関してのみ適用されるものであって、買取契約程度のものに適用されるはずもありません。
もしこれが適用となるのであれば日本全国の自動車買取店で行っている契約そのものが意味を為さなくなります。
それ以前にほとんど全ての業界の契約書が意味をなさなくなります。
消費者契約法云々というより常識の問題かと思いますが???
一度最寄りの消費者センター(国民生活センター)に相談されてみてはどうでしょうか?
無料で専門家の意見を聞きことができます。
因みに私は部下がこういった事例を起こした際に、言った言わないの話になってくるため、喧嘩腰になって解決が難しくなりますのでお客さんを連れて国民生活センターに赴き、専門家を交えて話し合いをしました。
結果は毎回契約書の内容自体には問題がないという回答、したがって契約内容は有効という結論にしかなりませんでしたが・・・裁判にするのも一つの案ですが、敗色濃厚な裁判に弁護士の費用などリスクは大きいかと思います。
とにかく素人ではなく消費者センターなどで専門家の意見を聞いてみてください。
契約書というものは簡単に破棄できるものではありません。
軽く考えてしまうと後で大変な事になってしまいます。
契約書にはしっかりと目を通し、納得するまで聞いてサイン捺印するようにしましょう。